運営規程

第1条 事業の目的

株式会社SOFT が開設する訪問看護ステーション水月 (以下「ステーション」という)が行う訪問看護及び介護予防訪問看護の事業(以下「事業」という)は、ステーションの看護師等が、 要介護状態又は要支援状態にあり、主治医が指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の必要を認めた高齢者に対し、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指すことにより、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的とする。

第2条 事業の運営方針

  1. ステーションの看護師等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活動作の維持、 回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養ができるように支援する。
  2. 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービス提供に努めるものとする。

第3条 事業所の名称及び所在地

  1. 名称:訪問看護ステーション水月(みづき)
  2. 所在地:福岡市早良区東入部2-2-5

第4条 従業者の職種、員数及び職務の内容

  1. 管理者:看護師又は保健師1名
  2. 管理者は、ステーションの従業者の管理、指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の利用の申込みに係る調整、主治医との連携・調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。 看護師等:看護師又は准看護師、保健師合わせて3名以上 (常勤換算 2,5名以上)看護師等 (事務職員は除く)は、 訪問看護計画書及び介護予防訪問看護、報告書を作成し、利用者又はその家族に説明する。看護師等は、 指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の提供に当たる。

第5条 営業日及び営業時間

  1. 営業日:月曜日から日曜日。ただし、8月13日~15日、12月29日~1月3日を除く (緊急の場合はこれを除く)。
  2. 営業時間:午前8時30分~午後5時30分
  3. 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。

第6条 指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の内容

  1. 病状・障害の観察
  2. 清拭 洗髪等による清潔の保持
  3. 療養上の世話
  4. 褥創の予防処置
  5. リハビリテーション
  6. 認知症患者の看護
  7. 療養生活や介護方法の指導
  8. カテーテル等の管理
  9. その他医師の指示による医療処置

利用料等

  1. 指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護が法定受領サービスであるときは、 利用者負担割合証の額とする。 なお、健康保険の場合は、診療報酬の額による。
  2. 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護に要した交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。
    ①実施地域以外:事務所から1kmにつき20円
    ②死後の処理料:10,000円
  3. 前二項の費用の支払を受ける場合には、 利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払に同意する旨の文書に署名 (記名押印) を受けることとする。

第8条 通常の事業の実施地域

通常の事業の実施地域は、福岡市 (早良区、西区、城南区) 、那珂川市の区域とする。

第9条 緊急時等における対応方法

  1. 看護師等は、訪問看護及び介護予防訪問看護を実施中に、利用者に病状に急変、その他緊急事態が生じた時は、必要に応じて臨時応急の手当を行うとともに、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うこととする。
  2. 看護職員は前項について、しかるべき処置をした場合は、速やかに管理者及び主治医に報告しなければならない。

第10条 苦情処理等

利用者から苦情等が出た場合、苦情受付担当が苦情内容を受け付け、直ちに相談担当者が本人または家族に連絡を取り、詳しい事情を聞くとともに担当の職員からも事情を確認する。また、苦情内容については管理者に報告するとともに、相談担当者が必要があると判断した場合は、事業所の職員全員で検討会議を行い、検討の結果等を踏まえて、必ず翌日までに具体的な対応をとり、その記録を保管し、再発防止と今後の改善に役立てる。

第10条 苦情処理等

利用者から苦情等が出た場合、苦情受付担当が苦情内容を受け付け、直ちに相談担当者が本人または家族に連絡を取り、詳しい事情を聞くとともに担当の職員からも事情を確認する。また、苦情内容については管理者に報告するとともに、相談担当者が必要があると判断した場合は、事業所の職員全員で検討会議を行い、検討の結果等を踏まえて、必ず翌日までに具体的な対応をとり、その記録を保管し、再発防止と今後の改善に役立てる。

第11条 その他運営に関する重要事項

ステーションは、看護師等の資質向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。

  1. 採用時研修:採用後1月以内
  2. 継続研修:年3回
  3. 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
  4. 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を従業者との雇用契約の内容とする。
  5. この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、株式会社SOFTとステーションの管理者との協議に基づいて定めるものとする。

附則
この規程は、平成25年1月1日から施行する。
平成30年9月1日改定。
令和6年5月1日改定。